人材派遣会社の残業手当|人材派遣会社でレッツ転職

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人材派遣会社の残業手当
人材派遣会社の残業手当について説明しています。
- 法定労働時間と所定労働時間
- 残業手当(割増賃金)の支払い義務が生じるのは法定労働時間(一日8時間、一週40時間)を超えたときです。例えばある人材派遣会社で8時から16時の間の勤務時間と、そのうち1時間の休憩があったとします。しかしその日1時間残業しても割増にはなりません。なぜなら休憩の時間を引くと7時間になり、残業1時間足しても法定労働時間内の8時間となるからです。
- 残業の上限は
- 一週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間、1か月で45時間、2か月で81時間、3か月で120時間、1年で360時間までとなっています。ちなみに残業手当に割増率は8時間を越えた場合は25パーセント以上。また22時(夜の10時以降)は深夜手当てが発生しプラス25パーセント発生します。なので残業と深夜手当てで50パーセントになります。ただ毎日深夜手当てになるくらい残業するような派遣先ははちょっと考え直したほうがいいかもしれませんね。人材派遣会社の担当者に相談したほうがいいかもしれませんね。